全手続き完了までの流れ
申し立て
簡易裁判所に申し立てをします。申し立てをすると業者には通知が行き取り立てもとまります。
協議
調停委員を交えて業者と協議をします。
調停委員は弁護士や有識者から選ばれます。
業者が協議に出席しない場合も多く、その場合は電話などで調停委員と話し合います。
一般的には2回程度の出席が必要となります。
調停成立
業者との和解が成立し、裁判所によって調停調書が作成されます。
返済の開始
調停書に従い返済を行います。
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