債務整理(自己破産・個人債務再生・任意整理・特定調停)について詳しく解説
みなし弁済について
みなし弁済
適用の要件は?
貸金業規制法は、第43条でみなし弁済が適用される要件として次の5項目をあげております。
この5項目のすべてを立証しなくては、みなし弁済を適用して
利息制限法
を上回る金利を有効にすることはできません。
債権者が貸金業登録業者であること。
契約の際、貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること。
弁済の際、貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと。
債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと。
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