債務整理(自己破産・個人債務再生・任意整理・特定調停)について詳しく解説

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任意整理についての説明


ほとんどの場合、自分で交渉しても相手にされない場合が多いため、弁護士か司法書士に委任することになります。

【専門家に委任】
弁護士か司法書士と委任契約をします。委任契約が完了すると、弁護士か司法書士から債権者に受任通知が発送されます。
この時点で、債権者からの請求は止まります。
【債務の調査・確定】
弁護士や司法書士が債務を整理し、消費者金融業者のような出資法に基づいた金利設定を利息制限法の金利で再計算しなおし債務総額を確定します。
【和解案作成・折衝】
債務者が支払える金額を提案します。将来利息など債権カットなどの要求もここで出します。
全て委任した弁護士などが交渉をしてくれますので債務者は何もしなくてもいいです。
【和解・返済の再開】
債権者との間で和解交渉が成立したら、和解案に従って支払いを行います。
支払いも委任できますが銀行振り込み手数料などの実費は自分で負担することになりますから気をつけて委任しましょう。

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