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個人再生のデメリット


民事再生手続きは半年近くの手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間に入ります。
破産であれば、民事再生の手続期間で、大概は手続が終了します。

民事再生手続では、手続により減額されるとはいえ、最低でも100万円を、再生計画に基づき原則3年間で返済しなければなりません。
つまり、その3年間の間で収入が減額されたとしても、決められた再生計画どおりに返済し続けなければならないのです。

一方、破産・免責手続の場合は、最終的には借金が免責され、返済する必要がなくなりますので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。

個人再生を選択する理由の多くは、「住宅ローン特則」にあります。

住宅ローン債権だけを別枠で扱い、それまでどおりに返済していく方法です。
ほかの債権は、個人再生の原則どおり再生計画によって一部支払い、残額を免除してもらいます。
この「住宅ローン特則」を希望する人が多いのですが、この「住宅ローン特則」はかなり要件が厳しいです。
例えば、自宅が、住宅ローン債権以外の債務の担保に入っていてはいけない。
「住宅」でなければならない(店舗などは不可)といった条件などです。
この条件でつまづいて、任意整理や、自己破産に切り替える場合が多くあります。

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