個人再生の全手続き完了までの流れ
所轄の地方裁判所に申し立て
申立人は、自分の住所を管轄する地方裁判所に個人再生の申し立てをします。
開始決定
裁判所は申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定をします。
債権の届出・調査・確定
債務者は債権者一覧表を提出し、債権者は債権額に争いがある場合は異議を述べたり、評価の手続きをすることで、手続きの中で主張できる債権額を確定します。
債務者は所有する財産の目録を裁判所に提出します。
再生計画案の作成および提出
債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成します。
書面決議または意見聴取
小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するかどうかの債権者による決議を書面で行います。
給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行われず、債権者の意見を聴く手続きあります。
再生計画の認可決定
裁判所が認可の決定をして、それが確定することによって手続きが終了します。
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