
現状、出資法では金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合においての上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%となっておりますが、改正後は出資法の上限金利が20%に引き下げられます。
4条施行(平成22年6月までに施行)以降に貸金業者が金銭の貸付けを行う場合に、金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられます。また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象となります。
改正後、貸金業者は利息制限法に基づき、貸付額に応じて15~20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。
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