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知らないと損する改正貸金業法とは?

2010年6月に完全施行された「改正貸金業法」についての解説。

▼改正貸金業法の概要
▼貸金業の適正化
▼過剰貸付の抑制
▼金利体系の適正化
▼ヤミ金融対策の強化

改正貸金業法の概要

改正貸金業法とは、多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し施行される法案です。
平成18年12月20日に公布され、平成22年6月18日に完全施行されました。

貸金業の適正化

過剰貸付の抑制

①指定信用情報機関制度の創設
信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度が導入され、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組が整備されることになります。
※指定信用情報機関が複数の場合、相互に残高情報等の交流が義務づけられます。

②総量規制の導入
貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務づけられます。
また、個人への貸付けにおいて下記の場合には、貸金業者に年収等を証する資料の取得が義務づけられることとなります。
【1】自社からの借入残高が50万円超となる貸付け、又は、
【2】 総借入残高が100万円超となる貸付け

金利体系の適正化

  1. 上限金利の引下げ
    グレーゾーン金利を廃止し、出資法の上限金利を20%に引下げます。
    改正後、20%を超える場合は刑事罰の対象となります。
  2. 金利の概念
    ◆貸金業者として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含まれます。
    (公租公課・ATM手数料等を除く)
    ◆貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して利息制限法の上限金利を超えた場合、超過部分につき、保証料は無効となり、保証業者は刑事罰の対象となります。
  3. 日賦貸金業者(日掛け金融)及び電話担保金融の特例の廃止
    従来、出資法の特例として認められていた金利(年54.75%)は廃止になります。

ヤミ金融対策の強化

ヤミ金融に対する罰則が懲役5年から10年に強化されました。
※主に超高金利(109.5%超)の貸付けや無登録営業などが該当します。

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