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特例の廃止とは?

改正前までの特例とは、「日賦貸金業者」「電話担保金融業者」からの借入れについて、特例として金利の上限が別途定められていました。
具体的には上限金利が54.75%と高い水準に据え置かれていましたが、改正後はこれら特例措置が廃止され、貸金業者は、利息制限法に基づき、貸付額に応じて15%~20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。

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