消費者金融業者等は出資法を基に利息を設定していました。
それを利息制限法で再計算しなおすと借金が減りますが、消費者金融との付き合いが長いと、元金がなくなってだけでなく払いすぎている場合があります。
「利息制限法」で利息の上限は元金が100万円以上なら年15%、元金が10万円以上100万円未満なら年18%、元金が10万円未満なら年20%と定められています。
「出資法」の上限金利は29.2%と定められています。
グレーゾーン金利といわれる出資法と利息制限法の上限金利の違いにより、過払い金が発生している場合があります。
この過払い金については、返還してもらうことが出来ます。
過払い返還請求は、「不当利得返還請求訴訟」という訴訟手続き等で行うことになります。
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