特定調停は、申立人(債務者本人)の住んでいる地域の簡易裁判所に申し立てます。手続きは比較的簡単で、債務者本人で申し立てしようと思えば可能です。
特定調停の費用は、債権者1社あたり500円~1000円程度と非常に安くなっています。
たとえば、債権者が8社の場合は4000円~8000円となります。
それ以外には債権者の数に応じた切手代が必要になります。
裁判所によって費用が異なりますので、所轄の簡易裁判所に問い合わせてください。
特定調停を弁護士・司法書士に依頼する場合は、別途、報酬がかかります。
報酬は事務所によって異なりますが、一般的には、債権者1社あたり2万円~3万円程度が多いようです。
専門家に依頼する場合は、検討している事務所に直接確認をしてください。
また、最近は分割などに応じてくれる事務所も多くありますので、費用の確認の際には併せて確認しましょう。
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