【申し立て】
簡易裁判所に申し立てをします。申し立てをすると債権者には通知が行き、取立てもとまります。
【協議】
調停委員を交えて債権者と協議をします。調停委員は弁護士や有識者から選ばれます。
債権者が協議に出席しない場合も多く、その場合は電話などで調停委員と話し合います。
一般的には2回程度の出席が必要となります。
【調停成立】
債権者との和解が成立し、裁判所によって調停調書が作成されます。
【返済の開始】
調停書に従い返済を行います。
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