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改正貸金業法の概要

改正貸金業法とは、多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し施行される法案です。
平成18年12月20日に公布され、平成22年6月18日に完全施行されました。

■貸金業の適正化

    ①貸金業への参入条件の厳格化
  • 純資産が5,000万円以上であることが貸金業参入の条件となります。
    (3条施行時に2,000万円、上限金利引下げ時に5,000万円の順に引上げ)
  • 業務適正化の為に指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を導入し、合格者を営業所ごとに配置することが義務化されます。
    ②貸金業協会の自主規制強化
  • 日本貸金業協会の設立。貸金業協会を、認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を確保するとともに、都道府県ごとの支部設置が義務づけられます。
  • 日本貸金業協会は、広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールが制定されます。
    ③行為規制の強化
  • 日中の執拗な取立行為などの取立規制が強化されます。
  • 貸付業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することが禁止されます。
  • 公正証書作成にかかる委任状の取得・利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託が禁止されます。
  • 連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明が義務付けされます。
  • 貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付が義務づけされます。
    ④業務改善命令の導入
  • 規制違反に対して機動的に対処できるよう、登録取消や業務停止に加え、業務改善命令が追加導入されました。

■過剰貸付の抑制

①指定信用情報機関制度の創設
信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度が導入され、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組が整備されることになります。
※指定信用情報機関が複数の場合、相互に残高情報等の交流が義務づけられます。

②総量規制の導入
貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務づけられます。
また、個人への貸付けにおいて下記の場合には、貸金業者に年収等を証する資料の取得が義務づけられることとなります。
【1】自社からの借入残高が50万円超となる貸付け、又は、
【2】 総借入残高が100万円超となる貸付け

調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けが禁止されます。
※売却可能な資産がある場合など除外・例外貸付けは除かれます。

■金利体系の適正化

①上限金利の引下げ
グレーゾーン金利を廃止し、出資法の上限金利を20%に引下げます。
改正後、20%を超える場合は刑事罰の対象となります。

    ②金利の概念
  • 貸金業者として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含まれます。
    (公租公課・ATM手数料等を除く)
  • 貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して利息制限法の上限金利を超えた場合、超過部分につき、保証料は無効となり、保証業者は刑事罰の対象となります。

③日賦貸金業者(日掛け金融)及び電話担保金融の特例の廃止
従来、出資法の特例として認められていた金利(年54.75%)は廃止になります。

■ヤミ金融対策の強化

ヤミ金融に対する罰則が懲役5年から10年に強化されました。
※主に超高金利(109.5%超)の貸付けや無登録営業などが該当します。

■施行スケジュール

【特集!改正貸金業法】
改正貸金業法の概要 | 総量規制 | 指定信用情報機関制度 | 上限金利の引き下げ | 特例の廃止 | 総量規制Q&A


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