自己破産・債務整理ガイドHOME > 特集コーナー 改正貸金業法 > 特例の廃止
■特例の廃止とは
改正前までの特例とは、「日賦貸金業者」「電話担保金融業者」からの借入れについて、特例として金利の上限が別途定められていました。
具体的には上限金利が54.75%と高い水準に据え置かれていましたが、改正後はこれら特例措置が廃止され、貸金業者は、利息制限法に基づき、貸付額に応じて15%~20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。
具体的には上限金利が54.75%と高い水準に据え置かれていましたが、改正後はこれら特例措置が廃止され、貸金業者は、利息制限法に基づき、貸付額に応じて15%~20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。