自己破産・債務整理ガイドHOME > 特集コーナー 改正貸金業法 > 指定信用情報機関制度
■指定信用情報機関制度とは
個人向け貸付けの総量規制実施の前提として、指定信用情報機関制度が導入されます。
すなわち、信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を内閣総理大臣が指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みができます。
また指定信用情報機関が複数存在する場合、指定信用情報機関相互に残高情報等の交流(個人信用情報の交流)が義務付けられます。
すなわち、信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を内閣総理大臣が指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みができます。
また指定信用情報機関が複数存在する場合、指定信用情報機関相互に残高情報等の交流(個人信用情報の交流)が義務付けられます。
■個人向け貸付けを行うすべての貸金業者が指定信用情報機関に加入します
指定信用情報機関は、現在、複数の信用情報機関が指定を受ける準備をしています。
改正前は任意であった貸金業者の信用情報機関への加入が義務化され、個人向け貸付けを行う貸金業者は、必ず指定信用情報機関に加入し、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用しなければなりません。
改正前は任意であった貸金業者の信用情報機関への加入が義務化され、個人向け貸付けを行う貸金業者は、必ず指定信用情報機関に加入し、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用しなければなりません。
■個人信用情報の具体的内容
個人信用情報とは、債務者の借入金の返済能力に関する情報である信用情報のうち、総量規制を実施するために特に必要となる情報です。(下記参照)
情報の項目 | 内閣府令で定められた事項 |
---|---|
①当該顧客の氏名および住所その他当該顧客を識別することができる事項として内閣府が定めるもの | ・氏名(ふりがな) ・住所 ・生年月日 ・電話番号 ・勤務先の商号または名称 ・運転免許証の番号(本人が交付を受けている場合) ・本人確認書類の記号番号(当該書類により本人確認を行った場合) ・配偶者貸付けの場合には、当該配偶者に関する上記の事項 |
②契約年月日 | ‐ |
③貸付け金額 | ‐ |
④ ①~③に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 | ・貸付けの残高 ・元本または利息の支払の遅延の有無 ・総量規制の対象外の契約に該当する場合にはその旨 |
上記のとおり、改正後の貸金業者は個人信用情報として、運転免許証の番号や本人確認書類の記号番号を指定信用情報機関に提供しなければなりません。
したがって、個人が貸金業者から借入れを行う場合、貸金業者からこれらの書類の提示を求められることになります。