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自己破産で制限されること

自己破産すると、生活必需品を除く全財産は換価され、債権者に平等に分けられます。
したがってマイホームは、破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。ですが、買主が現れるまでは住み続けることができますので、家をすぐに出ならないわけではありません。
破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間は追い出されることはないといえます 。

賃貸の場合、民法では『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされています。
よって、この規定によれば破産者は非常に不安定な状況にあると言えますが、実際に破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないでしょう。

金融関係では銀行や郵便局に預金をしたり、公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。
給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合や、その口座からクレジット会社の引落としがある場合は、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。
当然ブラックリストに登録されますので、銀行などから融資を受けることはできなくなります。

退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1~8分の1程度を債権者への配当にまわすようになることが多いようです。
生命保険の解約返戻金も、20万円以上は、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されます。
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員などの資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失います。
資格制限をなくし復権させるためには免責決定が必要になります。


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