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免責について

破産宣告が下されたからといって借金がなくなる訳ではありません。
破産宣告決定後に免責申立して免責決定を受けて初めて支払義務がなくなります。
ですから、自己破産をする場合の目的は免責決定を受ける事にあります。
ただし、免責申立をした人すべてに免責決定されるわけではありません。
免責不許可事由というものがあり、これに該当する行為があった場合は免責決定されないことが多くなります。
免責不許可事由に該当すると、絶対に自己破産の免責がおりないというわけではありません。
免責を許可するかしないかは、免責不許可事由の有無を含めて、自己破産を申立てる方の様々な事情を勘案して、裁判官が決定します。
免責不許可事由について、主なものを下に記します、参考にしてください。

    【免責不許可事由(破産法第252条)】
  • 債権者を害する目的で、財産の処分や隠蔽をしたり、財産の価値を下げる行為をした場合
  • 破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合
  • 特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
  • 浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
  • 詐術を用いて信用取引によって、借り入れをしたような場合
  • 業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合
  • 自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合
  • 自己破産の手続において、裁判所に求められた説明をしなかったり、虚偽の説明を行った場合
  • 自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った場合
  • 民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行った場合


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