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給与所得者再生

給与所得者等再生手続は、通常の民事再生手続の特則として、施行された個人向けの再生手続です。

給与所得者等再生の申立をした場合で、要件を満たさない場合、小規模個人再生申立に変更できます。
小規模個人再生の申立をした場合で、要件を満たさない場合は、通常の民事再生申立に変更できます。

小住宅ローン特則は、通常の民事再生手続の特則ですので、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生のどれでも適用できます。

小規模個人再生の対象者は、収入に定期性のない事業者、サラリーマン、パート、アルバイト、失業中であっても就職の見込みのある者等です。
就職の見込みのある者として申立をした方は、再生計画認可までに実際に給料等をもらっている必要があります。

小規模個人再生の手続きをする場合、債権者の半数以上の反対が出てしまうと再生計画の認可が下りず、借金の整理ができなくなってしまいます。
これに対して給与所得者再生の場合、債権者の反対が出ても問題なく裁判所より再生計画の認可が下ります。

つまり給与所得者再生を選択した方が手続きが確実なものになります。


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