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取立てについて
■貸金業者又は債権の取立ての委託を受けた者等が、債務者、保証人等に次のような言動を行ってはならない。
■貸金業者又は債権の取立てについて委託を受けた者等が、債務者、保証人等に対して次のような言動を行ってはならない。
■「人の私生活又は業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい次のような言動を行ってはならない。
- 暴力的な態度をとること
- 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
- 多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること
■貸金業者又は債権の取立てについて委託を受けた者等が、債務者、保証人等に対して次のような言動を行ってはならない。
- 正当な理由なく、午後9時から午前8時までの時間帯に、電話をかけ若しくはファックスを送信し又は債務者等の居宅を訪問すること
- 正当な理由なく、勤務先などに電話をかけ若しくは電報を送達し、若しくはファックスを送信し又は訪問すること
- はり紙、立看板、その他いかなる方法であるかを問わず、債務者等の借入れに関する事実、その他私生活に関する事実を他人に明らかにすること
- 他の貸金業者からの借入れ、クレジットカードの使用等により弁済資金を調達することをみだり要求すること
- 債務者等以外の者に対し、代わって弁済することをみだり要求すること
- 債務処理に関する権限を弁護士若しくは司法書士に委任した旨の通知、又はその処理のための必要な裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく直接債務者等に支払請求をすること
■「人の私生活又は業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい次のような言動を行ってはならない。
- 反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールを送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること
- 債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められたにも関わらず、長時間居座ること
- 債務者又は保証人以外の者に取立てへの協力を要求した際に、協力に応ずる意思のない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、取立てへの協力を要求すること