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みなし弁済について

みなし弁済適用の要件は?

貸金業規制法は、第43条でみなし弁済が適用される要件として次の5項目をあげております。
この5項目のすべてを立証しなくては、みなし弁済を適用して利息制限法を上回る金利を有効にすることはできません。

1.債権者が貸金業登録業者であること。
2.契約の際、貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること。
3.弁済の際、貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
4.債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと。
5.債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと。


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