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任意整理についての説明

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者は話し合いに応じる義務はありません。
債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないこともあります。
よって、任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうがいいでしょう。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。

任意整理の中でも消費者金融業者を相手にする場合、過払い利息の引きなおしが大きな割合となります。
利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが、これに違反しても罰則はありません。
出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。
そのため、消費者金融会社のほとんどは、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのです。

専門家に債務整理を依頼した場合、この差で借金の減額が可能になるのです。

ただし、任意整理をした場合も他の整理方法と同じく、各金融機関が加盟している信用情報機関にはブラック情報がのってしまいます。


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