債務整理 用語集
相保証 (あいほしょう)
お金を借りる人同士が互いに保証人になること。一方の債権が回収不可能になった場合でも、他方から回収することができる。ヤミ金業者がこのシステムを勧めてくることが多く、非常に危険な方法。
按分弁済 (あんぶんべんさい)
一定期間内に給与等からお金を積み立てて、その積立金を債権者に分配して弁済をすれば免責を認めるという手続きのこと。
異時廃止 (いじはいし)
破産手続の開始後に、換価できるような財産がないことが明らかになった場合、管財人又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止すること。
一部免責 (いちぶめんせき)
自己破産において借金の全てを免除するのではなく、一部のみを免除すること。借金をした理由がギャンブルや浪費などの場合は免責不許可事由にあたり、借金の一部のみを免責とし、残りは計画的に返済をしなくてはいけない。
一括弁済 (いっかつべんさい)
返済の残っている借金・ローンを全額まとめて一回で返済すること。借金の返済が遅れた際に、業者から請求されることもある。
一本化 (いっぽんか)
おまとめローンなどを利用して債務を一本化することです。一本化することにより返済の手間などが軽減されます。
委任状 (いにんじょう)
第三者(弁護士・司法書士など)に何かを(債務整理など)依頼する際に、本人の意思表明を書き記す文書のこと。
受取証書 (うけとりしょうしょ)
借金の返済を受けたことを証明するために、債権者が債務者に対して交付する証書のこと。
延滞 (えんたい)
返済期日までに借りたお金を返済しないこと。
押し貸し (おしがし)
借金を申し込んだ訳でもないのに、突然銀行口座などに現金を入金してきて、後日、法外な利息で返済を迫ってくる行為のこと。主にヤミ金業者による融資手法の一つ。
おまとめローン (おまとめろーん)
複数の金融会社からの借入れをまとめて完済し、新しいローンに一本化するということ。従来のローンを低金利のローンに借換えることによって返済総額を減らし、支払い管理も軽減できる。
改正貸金業法 (かいせいかしきんぎょうほう)
多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場を目指し、「貸金業者の業務適正化」「過剰貸付の抑制」「金利の適正化」「ヤミ金対策強化」などの施策を平成22年6月までに完全施行予定の法律。
買取屋 (かいとりや)
主に多重債務者などに、クレジットカードを使って家電などの高額な商品を購入させ、その商品を安価で買い取り、現金化する悪質業者の一種。買取屋は、その買い取った商品を転売して利益を得る。
貸金業務取扱主任者 (かしきんぎょうむとりあつかいしゅにんしゃ)
改正貸金業法の3条施行(平成21年6月18日)から、資格試験が開始。改正貸金業法の4条施行(平成22年6月までに施行予定)までに、貸金業者は有資格者を法令で定める数、営業所又は事務所毎に設置しなければならない。
過払い請求 (かばらいせいきゅう)
弁護士や司法書士に債務整理を依頼した場合に受任してもらえると債権者に向けて受任した旨を通知します。 貸金規正法では受任通知が届いたら債権者は債務者に直接、回収を行うことができません。
過払い金 (かばらいきん)
消費者金融やクレジット会社と長年の借り入れ取り引きを行っていた場合、法律で規制された本来支払うべき金額以上のお金のこと。いわゆる払い過ぎた利息のこと。(過払い金) 過払い金返還請求を行うことによって取り戻すことが出来る。
簡易裁判所 (かんいさいばんしょ)
裁判所のうち,もっとも下位に位置する裁判所です。 2004年4月の法改正以降、訴額140万円以下,刑事は軽微な事件について管轄しています。 全国に約450箇所存在する。
管財事件 (かんざいじけん)
破産手続きには、同時廃止と管財事件があります。管財事件は破産申立人に財産がある場合、その財産の管理し換価して債権者に分配する手続きのことです。管財事件には小額管財事件と通常の管財事件に分類されます。通常の管財事件は同時廃止と比較しても予納金などの金額や期日などで大きな開きがあり、その間を埋めるものとして小額管財が作られました。
管財人 (かんざいにん)
破産手続の開始決定と同時に、裁判所によって選任される。破産する会社の財産を管理、調査、換価し、債権者に配当する等の手続きを行なう。
官報 (かんぽう)
国発行の機関紙です。
元本 (がんぽん)
利息を付ける元となるお金のこと。元々借り入れたお金のことで、元金ともいう。
給与差し押さえ (きゅうよさしおさえ)
債務の返済が滞った時に債権者が強制執行として給与を差し押さえることをいいます。給与から税金や社会保険料を差し引いた額が44万円以下ならば、その4分の1を、44万円以上だと33万円を越えた額が差押の対象となります。
給与所得者等再生 (きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
通常の民事再生手続の特則として、施行された個人向けの再生手続です。 給与所得者等再生の申立をした場合で、要件を満たさない場合、小規模個人再生申立に変更できます。申立てが出来るのはサラリーマン、パート、アルバイト、失業中であっても就職の見込みのある者等です。就職の見込みのある者として申立をした方は、再生計画認可までに実際に給料等をもらっている必要があります。
強制執行 (きょうせいしっこう)
債務者が任意に債務の弁済をしない場合に、債務者の財産を処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続きのこと。
クレサラ問題 (くれさらもんだい)
クレジット会社(信用販売)やサラ金(高利貸し、消費者金融)による多重債務、過酷な取立て、高金利などを中心とした問題のこと。
グレーゾーン金利 (ぐれーぞーんきんり)
貸付利息を規定してある出資法と利息制限法の二つの法律の金利差のこと。利息制限法で規定されている金利は15%~20%で、出資法の規定では29.2%となっていたが貸金業法の改正によって廃止された。2006年の最高裁判決などで、利息制限法を上回る金利(過払い金)の支払い義務はないとの司法判断が定着しつつあり、返済額の減額や過払い金の返還請求訴訟が急増した。
減額報酬 (げんがくほうしゅう)
債務整理を行なう際にかかる報酬体系の一つ。債務整理によって借金が減額された場合に支払う成功報酬で、減額された金額の一定割合が報酬となる。
検索の抗弁権 (けんさくのこうべんけん)
保証人が債権者から借金返済の請求を受けたときに、「自分より先に、主債務者の財産から請求して下さい」と主張する権利のこと。この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。
個人管財 (こじんかんざい)
個人での破産管財事件のことです。
個人再生 (こじんさいせい)
債務整理の方法の一つ。民事再生の個人版のようなもので、裁判所を通じて借金を減らし残こりを分割で支払っていく手続きのこと。
公正証書 (こうせいしょうしょ)
公証人が、当事者の依頼によって作成する公文書のこと。「借金を返済しない場合には強制執行を行なう」などの文言を入れて作成されることが多く、返済がなかった場合、裁判所に提出することで財産の差押えなどの強制執行が可能になる。
債権者 (さいけんしゃ)
債務者に対してお金を貸した人。債務者に返還を請求する権利を持つ人。
催告の抗弁権 (さいこくのこうべんけん)
保証人が債権者から借金返済の請求を受けたときに、「自分よりまず債務者に請求して下さい」と主張できる権利のこと。この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。
債務者 (さいむしゃ)
債権者からお金を借りた人。債権者に返済する義務を持つ人。
債務整理 (さいむせいり)
多額の借金を負って返済が困難になった場合に、債務者を再生させる為の法的手段の総称。一般に個人消費者の債務整理は「自己破産」「任意整理」「特定調停」「個人再生」の4つの方法に分かれている。
裁量免責事由 (さいりょうめんせきじゆう)
免責不許可事由がある場合でも、例外的に免責が許可される場合があります。裁判所が破産者の誠実性や免責不許可事由の程度を斟酌して許可を相当と考える時は免責を許可するという制度で、一般的には「裁量免責」と呼ばれています。 裁量免責をするべきかどうかが問題となる場合、免責調査型の管財手続きに付されることになります。この手続きでは、破産管財人が、破産者の経済的な更生に対する意欲や破産手続きに対する誠実な協力の有無等の事情から、裁量免責をすることが相当か否か見極めます。そして、裁判所は破産管財人の意見に基づいて裁量免責の可否を決定します。
債務不存在 (さいむふそんざい)
出資法での利息計算を利息制限法に基づいて計算しなおした際に、元本をすべて返済している場合の借金が無い状態のこと。
差押さえ (さしおさえ)
債務者が財産を勝手に処分することを防ぐ為に、債権を回収できる状態にしておく手続きのこと。但し、全ての財産を差押えができるわけではなく、日常生活に必要な財産は差押えができない。
資格制限 (しかくせいげん)
破産が確定した場合一定の職業に従事できません。従事できない職業は以下のとおりです。弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など免責が確定すると資格制限は解除されます。
自己破産 (じこはさん)
債務整理の方法の一つ。最低限の生活必需品を除いた財産を全て換価し、返済にあてる代わりに、残りの借金を免除してもらう手続きのこと。
自転車操業 (じてんしゃそうぎょう)
借金を返済する為に、新たな借金をして返済に充てている状態のこと。この状態を繰り返すと、利息によって毎月の返済額は増え、返済が困難になる可能性が高い。
小規模個人再生 (しょうきぼこじんさいせい)
通常の民事再生の特則として、施行された個人向けの再生手続きのこと。収入に定期性のない事業者、サラリーマン、パート、アルバイト、失業中であっても就職の見込みのある者等が対象になる。
消費者金融 (しょうひしゃきんゆう)
契約上、将来かかるはずの利息のことです。任意整理や特定調停を行う際に現状の借入額では支払いが困難な場合に将来にかかるはずの利息を見直してもらったり元本の見直しなどの契約変更をしてもらい弁済計画を立てて、自己破産を回避します。合意に至らなかった場合は自己破産を行うことになります。
将来利息 (しょうらいりそく)
契約上、将来かかるはずの利息のことです。任意整理や特定調停を行う際に現状の借入額では支払いが困難な場合に将来にかかるはずの利息を見直してもらったり元本の見直しなどの契約変更をしてもらい弁済計画を立てて、自己破産を回避します。合意に至らなかった場合は自己破産を行うことになります。
借用書 (しゃくようしょ)
正式名称は「金銭消費貸借契約書」。金銭の貸し借りがあっとことを証拠として残す為の書類。しかし借用書があっても、法的な回収力はない。
商工ローン (しょうこうろーん)
企業の経営者向けに、事業用資金を貸し付ける金融業者のこと。消費者金融と同様に無担保、融資までの実施が早いことが特徴。商工ローン業者としては破綻したSFCG(旧商工ファンド)、会社更生手続を申請したロプロ(旧日榮)などが有名。
紹介屋 (しょうかいや)
融資可能な業者を紹介するように見せかけて、多額な紹介料をとる業者のこと。多重債務者の弱みにつけこんだ手法を行なう、ヤミ金業者の一種。
住宅ローン (じゅうたくろーん)
住居購入に制限された目的ローンのことです。
住宅ローン特則 (じゅうたくろーんとくそく)
住宅ローンの返済額については債務免除や金利引下げは行わないものの、裁判所が強制的に返済計画の引き直しを行うというものです。 原則は延滞額を5年で弁済させ5年後に元の状態に戻すことです。そして返済期間を最長70歳まで10年間延長等も可能です。一般債権は前述のように減免し、住宅ローン債権は返済計画引き直しで救済します。
受任通知 (じゅにんつうち)
弁護士や司法書士が債務者の依頼を受けたことを、債権者に通知する書面のこと。通知を受けた債権者は債務者に直接請求する事を禁じられ、取立てをすることはできない。また、支払いを一時中断させる事ができる。
出資法 (しゅっしほう)
正式名称は「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。貸金業法の改正前まで、多くの業者が罰則のない利息制限法の上限(15%~20%)を超え、罰則がある出資法の上限(29.20%)を超えない範囲(=グレーゾーン金利)で貸付を行っていた。
信販会社 (しんぱんがいしゃ)
個人の信用を基に無担保でクレジットを提供する会社のこと。一般的にローン会社、クレジット会社などと呼ばれる。
整理屋 (せいりや)
不当に債務整理を請け負って多額の手数料を要求したり、債務整理をしないで手数料だけを騙し取ったりする詐欺行為を行う悪徳業者のこと。
総量規制 (そうりょうきせい)
貸金業者からの借入れで返済不能、多重債務に陥ることがないように年収の3分の1を超える貸付が法律で原則として禁止になる規制。2009年12月~2010年6月の間に施行予定。
代位弁済 (だいいべんさい)
保証人が債務者に代わって債権者に対して借金を返済すること。保証人は支払った金額を債務者に請求することができる。
多重債務者 (たじゅうさいむしゃ)
複数の金融業者から借入れを行い、返済が困難になってしまった人のこと。現状、国内の多重債務者数は200万人~400万人ともいわれている。
担保 (たんぽ)
債務者が借金の返済ができなかった場合に備えて、債権者に保証する財産や権利のこと。
遅延損害金 (ちえんそんがいきん)
借金の返済を延滞した場合に、利息とは別に発生する損害金のこと。
調停調書 (ちょうていちょうしょ)
調停が成立したときに作成されるのが調停調書です。 調停調書は確定判決と同様の効力を持ち、取り決めた内容つき不払いがあれば強制執行をすることもできます。
調停委員 (ちょうていいいん)
特定調停とは、平成12年2月に施行された制度(民事調停の一種)です。支払不能に陥る可能性がある債務者が、簡易裁判所に申し立て、貸主と話し合って返済条件等を変更し、借金を少なくすることができます。債務者・債権者の話し合いの仲介のため、簡易裁判所は調停委員を指定し、その調停委員が間に入り和解協議の手助けをします。話し合いは、利息制限法などに基き利息を見直し債務者の負担を軽減させ、最長5年を目処に分割返済を目的としています。
つなぎ融資 (つなぎゆうし)
住宅ローンを申込んで実際に金融機関から融資されるまでの間、短期的(1年以内)に借りるローンのこと。
同時廃止 (どうじはいし)
破産手続の際に債務者の財産がほとんど無い場合に、その財産の換価、債権者への配当をすることなく、破産宣告と同時に破産手続を終わらせてしまうこと。
特定調停 (とくていちょうてい)
債務整理の方法の一つ。裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画を作成してくれる。法律知識が全くない人でも比較的簡単に申立てることができる。
取引履歴 (とりひきりれき)
貸金業者との今までの取引きが記載された書類。債務整理を行なう際に必要となる。
取引履歴開示 (とりひきりれきかいじ)
消費者金融などの利息制限法を超えて出資法を根拠に貸し出しをしている業者に取引の履歴を求めることです。開示された履歴を基に利息制限法での金利に引きなおされます。取引履歴は開示に応じない業者もいましたが、最高裁判決で『貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情のない限り、信義則上これを開示すべき義務を負う』といった趣旨の判決が出され、取引履歴開示請求が行われると必ず開示されるようになりました。
日常家事債務 (にちじょうかじさいむ)
食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費などの支出によってできた借金のこと。
日本貸金業協会 (にほんかしきんぎょうきょうかい)
貸金業界の自主規制機関。貸金業者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的としている。
任意整理 (にんいせいり)
債務整理の方法の一つ。裁判所などの公的機関を利用せず、専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続きのこと。
根保証 (ねほしょう)
将来発生・増加・減少する不特定の債務を一定の限度額まで保証すること。
年金担保融資 (ねんきんたんぽゆうし)
年金を担保にしてお金を貸し付ける融資方法。貸金業者は年金を担保に融資することを禁止されており、違法行為にあたる。
ノンバンク (のんばんく)
預貯金は受け入れず、融資業務だけを行う金融会社のこと。消費者金融、信販会社、商工ローンなど。
破産管財人 (はさんかんざいにん)
破産手続の開始決定と同時に、裁判所によって選任される。破産する会社の財産を管理、調査、換価し、債権者に配当する等の手続きを行なう。
破産尋問 (はさんじんもん)
尋問とは裁判官などとの面談のことを言います。普通は破産確定のための尋問と免責を決めるための尋問と2回程度の尋問があります。 破産尋問は2回あるうちの初めの尋問になります。
破産法 (はさんほう)
破産事件数の増加に伴い破産手続きを簡素化し、迅速な対処を図るため、新しい破産法が平成17年1月1日より施行されました。法改正により、多重債務で苦しんでいる方たちのために、経済生活の再生の機会の確保を図り、これまで以上に使いやすくなることを目的として、破産法の改正が実現しました。
ハードシップ免責 (はーどしっぷめんせき)
返済の途中で、なんらかの事情によって支返済を続けていくのが厳しくなった場合に、借金の残高を免責してもらえることができる救済制度のこと。
非債弁済 (ひさいべんさい)
債務が存在しないことを知りながら、債務の弁済として給付を行なうこと。非債弁済によって支払ったお金は返還を請求できない。
非免責債権 (ひめんせきさいけん)
免責許可の決定が確定した後についても、破産者が支払いを免れることができない税金などの特殊債権のこと。
不当利得 (ふとうりとく)
法律上正当な理由がないにも関わらず、他人の財産などから利益をあげること。他人に損失を与えた場合、損失者から利得者に対する利得の返還請求を認める制度。
ブラックリスト (ぶらっくりすと)
返済が頻繁に滞ったり、破産などが生じた場合に信用情報機関に事故情報が登録されることを、一般的に「ブラックリスト」に情報がのると言われている。登録機関は5~7年といわれ、その間新たな借り入れはできなくなる。
フリーローン (ふりーろーん)
お金の使い道が特定されていない、消費者ローンのこと。クレジットカードや消費者金融などは、フリーローンの場合が多い。
分別の利益 (ぶんべつのりえき)
保証人が複数名いる場合、主債務の金額を頭数に応じた平等の割合で分割した金額分しか責任を負わなくてよいということ。この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。
弁護士報酬 (べんごしほうしゅう)
弁護士に払う報酬のことです。 自己破産では、同時廃止の場合で15万円から30万円かかります。管財事件になると案件毎に大きく費用が変わっています。また自己破産を申し立てる際は別途、予納金、切手代などが必要になります。
弁済 (べんさい)
債務の消滅に向けられた行為のこと。借金の返済。
弁済計画 (べんさいけいかく)
任意整理の時に債権者にどのような形で返済していくかを示す案が弁済計画案です。和解案とも言います。債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
弁済計画書 (べんさいけいかくしょ)
任意整理を行う際に、代理人である弁護士・司法書士が提案する返済計画のことです。法定利息(利息制限法)に引きなおしを行ったうえ、将来利息のカットや場合によっては元本の割引などをの提案し3年程度で全額返済を行う計画を立てます。
法定利息 (ほうていりそく)
借り手と貸し手の契約当事者同士が、利息を決めなかった時に適用される利息。商法では年6%、民法では年5%、その他、利息制限法では15%~20%に定められている。法定利息を超えて支払った金利は「過払い金」として返還請求を行なえる。
保証人 (ほしょうにん)
債務者がその借金を返済できなかった場合に、返済責任を負う者のこと。保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の3つの権利がある。
みなし弁済 (みなしべんさい)
本来無効である利息制限法の上限金利を超える金利を、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定のこと。貸金業法の改正によって廃止された。
無担保無保証 (むたんぽむほしょう)
保証人や物的保証を必要としない、個人の信用のみで融資を行なうこと。
名義貸し (めいぎがし)
他人に自分の名義を貸して借金をさせること。この場合、返済義務は名義人になるので、後々トラブルとなることが多い。
名義冒用 (めいぎぼうよう)
「名義貸し」とは異なり、本人の許可無く、第三者に名義を使われ借金を追ってしまうこと。勝手に名義を使われた場合、基本的には返済義務はない。
免責 (めんせき)
借金の支払責任を免除するということ。自己破産後に免責許可下りて、初めて借金の支払責任が免除される。
免責尋問 (めんせきじんもん)
破産者に免責を与えるのが適当かどうかを判断するための尋問です。破産原因に免責不許可事由が含まれていないかを中心に質問されます。 免責尋問は必ず本人が出席しなければなりません。
免責不許可事由 (めんせきふきょかじゆう)
破産申し立てを申請した時点において、申立人が所有する財産が100万円未満の場合は管財人が選任され、管財人の管理の下で財産を換価し全ての債権者に平等に分配されます。この手続きが必要な事件を管財事件といいます。(必要のない場合は同時廃止)
申立て (もうしたて)
債務者の破産手続開始決定を求める旨の、裁判所に対する訴訟行為のこと。
ヤミ金 (やみきん)
闇金とも書く。財務局や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者のこと。または登録していても違法な高金利で融資を行なう貸金業者のこと。
融資 (ゆうし)
金融機関等から、必要な資金を調達すること。
与信 (よしん)
信用を与えるという意味で、融資や融資枠のこと。与信が高い人ほど借入限度額が上がる。
予納金 (よのうきん)
裁判所に自己破産を申請する場合は予納金が必要になります。予納金は、管財人選出や官報に掲載する費用などになります。金額は裁判所や債務金額によって異なりますが、管財人を必要としない同時廃止の場合は、おおよそ2万円程度です。予納金のほかに切手代なども必要になります。
利息制限法 (りそくせいげんほう)
貸金業者が貸付を行う際の金利の上限を定める法律。上限金利は15%~20%。過去に返済した借金の中で、利息制限法の上限金利を越えている場合は「過払い金」として返還請求を行なえる。
利息カット (りそくかっと)
任意整理を利用しての債務整理の際、将来にわたる利息をカットしてもらえることがある。
リボ払い (りぼばらい)
正式名称は「リボルビング払い」。追加融資を受けても、月々の元本支払額は変動しない支払方式をいう。
レディースローン (れでぃーすろーん)
女性の方が借りやすいように作られた女性専用の融資のこと。消費者金融や信販会社でよく取り扱いがある。
連帯保証人 (れんたいほしょうにん)
債務者がその借金を返済できなかった場合に、返済責任を負う者のこと。連帯保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の権利がない。つまり、連帯保証人は借りた本人と同列になるということ。 「連帯保証人=債務者」
和解契約書 (わかいけいやくしょ)
任意整理等で債権者と合意ができたことを証明する契約書。和解契約書には、減額した債務額、毎月の返済額、返済期間、振込口座などを記載する。
和解締結 (わかいていけつ)
和解案が妥結して返済に移行しますが、返済が滞ることがあると和解は凍結され場合によっては無効になります。その場合弁護士や司法書士などの代理人は辞任する場合が多いので和解後に滞納するような和解はしてはいけません。