自己破産・債務整理ガイドHOME > 個人再生の必要書類
個人再生で必要書類など用意するもの
申立人の所轄地方裁判所に申立てます。
手続きが非常に煩雑で、債務者が自分で手続きをするのは難しく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するべきでしょうが、自分で手続きすることも可能です。
申し立てに必要な書類一式は裁判所の窓口でももらえます。
裁判所により必要なものが代わります。所轄の地方裁判所か弁護士や司法書士などの専門家に問い合わせてみてください。
手続きが非常に煩雑で、債務者が自分で手続きをするのは難しく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するべきでしょうが、自分で手続きすることも可能です。
申し立てに必要な書類一式は裁判所の窓口でももらえます。
- 申立書 2通
- 陳述書 2通
- 財産目録 2通
- 債権者一覧表 債権者数+2通
- 戸籍謄本 1通(申立前3か月以内のもの)
- 住民票写し 1通(申立前3か月以内のもの)
- 委任状 1通 (代理人申立の場合)
- 収入を証する書面 源泉徴収票過去2年分・最近の給与明細書3か月分等
- 財産価格証明書 不動産・自動車・預貯金等の金額がわかるもの
- 民事再生規則102条記載の書面 1通(住宅資金特別条項を定める場合)
裁判所により必要なものが代わります。所轄の地方裁判所か弁護士や司法書士などの専門家に問い合わせてみてください。