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自己破産についての説明

破産とは債務者が借金などで経済的に破綻してしまい、自分の所有している資産では全ての債権者に弁済することができなくなった場合に最低限の生活必需品を除いた財産を換価し、全債権者にその債権額に応じ、公平に弁済することをいいます。

自己破産の申立てをして、『申立人は支払不能』と認められると破産手続開始決定がされることになります。
支払い不能かどうかの判定は、申立人の収入・資産状態によって大きく異ります。
月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットや消費者金融からの借金の総額が200万円~400万円であれば、月々の支払が8万円~10万円になりますので支払不能状態と判断される可能性が高いです。

自己破産をすると、信用情報機関にブラックとして登録され、信用情報機関によって違いがありますが、およそ5年~10年の間、履歴が残ります。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが難しくなります。
また、自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押さえ禁止財産として取上げられることはありません。

破産をしても債務がなくなるわけではありません。
免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
免責が確定すると『復権』といって、初めて債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。

免責から7年経過していないと免責不許可事由となりますので、くれぐれも一度自己破産をしたならば同じ過ちを繰り返さないようにして下さい。


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