自己破産・個人債務再生・任意整理・特定調停 について分かりにくいことを詳しく解説。法律事務所や司法書士事務所の紹介。 ご利用ガイド お問合わせ
弁護士・司法書士に通話無料で相談
自己破産・債務整理ガイドHOME > 個人再生について

個人再生についての説明

個人再生とは、簡単に言えば民事再生の個人版のようなもので、裁判所を通じて借金を減らし残こりを分割で支払っていく手続きです。

自己破産すると借金はなくなりますが、自宅や特定の資格は停止されます。
停止されるのは、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などや会社の取締役、監査役、そして保険外交員や証券外交員など他人の財産を預かる職業などにもつくことができなくなります。

住宅ローン以外の借り入れが多く、それが原因で返済が行き詰まった場合でも、自己破産の申立てをしてしまうと、自宅を手放さなくてはならなくなります。
しかし、ほとんどの人はマイホームは愛着もあり手放したくありません。
マイホームを手放さなくてもいい手続きが個人再生です。

このような自宅や資格も失わないでいいようにするのが手続きが個人再生です。

個人再生の場合、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額できます。
具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能ですし、500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。
さらに、1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能で、3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。
このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていきます。

特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。
この借金には将来利息はつきません。


▲ページの上へ戻る